確定申告の時期が近づくと、「医療費の領収書はどこまで取っておけばいいのか」「もう処分しても大丈夫なの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。
医療費控除を利用する場合、領収書の保管期間や管理方法を正しく理解していないと、あとから確認が必要になった際に困ることもあります。
ここでは、医療費控除の基本から、具体的な金額の目安、領収書の保管期間、無理なく続けられる保管方法までを整理して解説します。
医療費控除とは?対象になる金額の目安

医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告をすることで所得税や住民税の負担が軽くなる制度です。
対象となる医療費は、本人分だけでなく、生計を一にする家族の分も合算できます。
たとえば以下のような支出が対象です。
- 病院や歯科での診療費・治療費
- 処方薬の購入費
- 通院のための公共交通機関の交通費
- 出産や入院にかかった費用 など
医療費控除の基準額は「10万円」だけではありません
医療費控除の対象になるのは、次の金額を超えた場合です。
- 10万円
- その年の所得金額の5%
※この どちらか少ない方 を超えた分が控除対象となります。
具体例で確認してみましょう
- 年間の所得が 180万円 の場合
180万円 × 5% = 9万円
→ 医療費が 9万円を超えた分 が医療費控除の対象 - 年間の所得が 300万円 の場合
300万円 × 5% = 15万円
→ 基準は 10万円
→ 医療費が 10万円を超えた分 が控除対象
「10万円を超えないと使えない」と思われがちですが、所得によっては 10万円以下でも対象になるケース がある点は、見落としやすいポイントです。
医療費の領収書はいつまで保管が必要?

確定申告では「医療費控除の明細書」を提出すれば、原則として領収書の添付は不要です。
しかし、領収書は必ず保管しておく必要があります。
保管期間の目安は、確定申告をした年の翌年から5年間 です。
たとえば、
- 2025年分の医療費を
- 2026年に確定申告した場合
2031年まで保管が必要 となります。
税務署から内容確認や問い合わせがあった際に、領収書の提示を求められることがあるため、申告が終わったからといってすぐに処分しないよう注意しましょう。
領収書が多くても困らない保管方法

医療費の領収書は、1年分をまとめて管理するのが基本です。
ポイントは、「あとから見返しやすいこと」と「管理が負担にならないこと」です。
おすすめの保管方法
- 年ごとに袋やクリアファイルで分ける
「2025年 医療費」など、ひと目で分かるようにラベルをつけておくと安心です。 - 月ごとに分けて入れる
月別に分けておくと、医療費控除の明細書を作成する際に集計しやすくなります。 - 明細書の控えと一緒に保管する
確定申告で使用した書類とセットにしておくと、後日の確認もスムーズです。
財布やバッグに入れたままにせず、
「帰宅したら専用の袋に入れる」
といったルールを決めておくと、領収書が散らかりにくくなります。
まとめ
医療費の領収書は、確定申告が終わったあとも 5年間の保管が必要 です。
また、医療費控除は「10万円超え」だけでなく、所得によって基準額が変わるため、少額でも対象になる可能性があります。
「あとでまとめてやろう」と後回しにすると負担が増えがちです。
日頃からシンプルな保管ルールを決めておくことで、確定申告の時期も慌てずに対応できます。

